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日本の法律では、皮膚に塗布するものには「化粧品」、飲用するものには「食品」の認可が必要になります。皮膚塗布や飲用の場合には、それぞれ認可のある商品を選ぶことが必要です。
通常「精油」は雑貨扱いであり認可は取られていません。精油を皮膚塗布したり飲用したりする場合は、自己責任によって自分自身に行うことが基本となります。そのため、使用上の注意を守り、しっかりした分析表が添付されたものを選ぶことが必要です。
協会推奨の精油「プラナロム社ケモタイプエッセンシャルオイル」 日本輸入代理店 株式会社 健草医学舎ホームページより
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